2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
このように、十八歳、十九歳は、未成熟で可塑性に富んでおり、重点的な働きかけが必要であるという意味においては二十歳以上の者と区別されるとともに、他方において、今回の民法、公職選挙法の改正によって、後見的、補充的な観点からの権利制約を正当化することが困難であり、自らの行為責任に対応した処分を受けるべき主体になったという意味において、十八歳未満の者とも区別される存在になったと言えます。
このように、十八歳、十九歳は、未成熟で可塑性に富んでおり、重点的な働きかけが必要であるという意味においては二十歳以上の者と区別されるとともに、他方において、今回の民法、公職選挙法の改正によって、後見的、補充的な観点からの権利制約を正当化することが困難であり、自らの行為責任に対応した処分を受けるべき主体になったという意味において、十八歳未満の者とも区別される存在になったと言えます。
権利制約に見合った補償が最低限必要である。こう指摘されております。もう一つ紹介しますと、就労を認める、国保に加入できるなどの措置や、居住場所への援助措置などがなければ、仮放免されても、野たれ死にしかねず、絵に描いた餅のような法律になります、こういう指摘もあるんです。
しかし、現行の特措法は、国民の権利制約の根拠を緊急事態の発生としています。今回の蔓延防止等重点措置の創設は、蔓延防止のため、緊急事態宣言を前倒しするものです。 今回、この措置を創設する理由は何か。あわせて、法的処分や支援に対応の違いはあるのかを伺います。
特措法の適用の対象となる感染症の範囲についてですが、法改正によることなく、新型コロナウイルス感染症や先生おっしゃいました今後の同様な感染症を新感染症として特措法の対象として、迅速な対応を行うべきではないかという御意見がある一方で、特措法の適用対象を安易に拡大するということについては、私人の権利制約との関係上慎重であるべきとの意見もございます。
現時点で私どもが国民の皆様方に明らかにできる権利制約の要件というものはこの二点でございますので、今回の制度におきましては、この二点を運転技能検査を受ける方の内容としているところでございます。 これは先ほど来申し上げているのでございますけれども、今回の運転技能検査の対象とならない方につきましても、高齢者講習の実車指導の場におきましては同じような形で走っていただきまして、評価はしたい。
しかしながら、緊急事態宣言は、私人の権利制約を伴うため、国民生活、そして経済への影響は避けられません。そのことに十分配慮の上、万が一、専門家の御意見も踏まえた慎重な判断の下で宣言を行わざるを得ない場合には、国民の皆様への御理解とそして御協力が得られるように、丁寧な説明はもちろんのこと、影響を受ける国民、事業者への支援策も同時に明らかにしていただきたいと思います。
本日確認させていただいたように、本改正案について大事なことは、まず、政府として、国民にとって今後の対応について分かりやすい基本的対処方針を早期に定めること、またそして、国民にとって懸念される緊急事態宣言の要件についてしっかりと政府として説明責任を果たすこと、そして、この宣言による効果、特に私人の権利制約がどの程度及ぶかにつき正確な理解を促すことが、国民が一致協力してこの感染症に対処していくために不可欠
以上が今回の整理なんですけれども、その上で申し上げれば、この感染症法あるいは今回改正をお願いしている新型インフルエンザ特別措置法、特措法、この措置については、私人の大きな権利制約を伴うものもたくさんございます。したがって、弾力的な解釈によって新感染症の、いわゆる未知のものの範囲に該当することについて、これは、やはり私権制約との関係上、慎重であるべきというふうに考えております。
その上で申し上げれば、もう御案内のとおり、感染症法もでありますし、さらに、感染症法よりも強い措置を持つ新型インフル特措法、これについては、私人の大きな権利制約を伴うものでありますので、基本的には、弾力的な解釈によるのではなくて、やはり法律改正によるのが適切であるという判断でございます。
○政府参考人(三浦正充君) 警察といたしましても同じ考えでございまして、こうした犯罪はいずれも、現時点における犯罪情勢や捜査の実情等に照らしまして、通信傍受が必要かつ有用な捜査手法であるのみならず、通信傍受によってもたらされる権利制約を考慮してもなおこれを行って捜査する必要があるという意味での犯罪の重大性を満たしておりまして、悪質、凶悪化する組織犯罪に対処する上で通信傍受の対象とする必要性が特に高いものと
○林政府参考人 立法趣旨といいますか、やはり身柄拘束というものについては重大な権利制約になりますので、我が国の刑事訴訟法では厳格な要件が定められているということとなろうかと思います。したがいまして、その要件がなければ、それは在宅という形で事件の捜査をするわけでございまして、当然、身柄拘束をしないで、かつ任意での出頭を求めて取り調べを行うという手法をとらざるを得ないわけでございます。
厚労省は、現在は、電力の供給不安がある、電力システム改革の動向等が不透明であるため、民間労働者の権利制約はやむを得ないということでありますが、経産省が進めようとしている全面自由化や発送電分離といった電力システム改革の目的の一つに電気の安定供給の確保ということがあるわけでありますので、この今審議している改革法案が通れば電気の安定供給は確保されると政府は位置づけることができるわけだと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 通信傍受法の当時の御議論の中で、最終的に四罪種に限定されたということでございますけれども、その折につきましては、通信傍受に伴う権利制約との均衡という観点からの、犯罪の重大性、さらに、捜査手法としての通信傍受の必要性、有用性、こうしたことを個別の罪ごとに検討して、その上で通信傍受の対象となることが必要不可欠と考えられる最小限度の範囲に限定されたというふうに承っております。
全体の方向性、日本の安全保障の方向性とか権利制約の方向性とか、予算執行の段階でどういう考え方で執行されるのか、いろいろな哲学にかかわることだと私は思っております。
その上で、GPS装置などの携帯等を義務づけるなどの権利制約を伴う措置を講ずるというふうにした場合に、このような措置がどういう観点で必要なのか、さらに、どのような根拠に基づいて、どのような方を対象に、どのような措置をとることが許されるのかといった点については、これはなかなか、いろいろと検討しなければいけない、慎重に検討しなければいけないものであろうと思います。
もちろん、公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とするというふうに規定しておりますから、その制限は必要最小限でなければなりませんが、十三条の規定の性質が抽象的であるのに対応して、ここでの公共の福祉も抽象的な権利制約原理として述べられているということになります。 したがって、公共の福祉の具体的な内容というのは個別人権ごとに具体化する必要があります。
「「公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限って、その権利行使を制約するものであって、個々の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではない」などという解釈が主張されています。」と言っているわけですね。これは自民党のQアンドA。
例えば、学説上は、公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限ってその権利行使を制約するもので、個々人の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではないなどという解釈が主張されているところであります。
しかしながら、このインフラ整備というのを追求していきますと、国が無限の財政を持っておれば国民に何の迷惑も掛けずにせっせとインフラ整備をすることができますけれども、これは既に納税という形で多大な負担は当然に予定をしておるわけでございますし、それ以外に、例えば一時的であれ地権の制約といった権利制約を伴わざるを得ないはずでございます。
そこで、例えば、一般遵守事項あるいは特別遵守事項を設定する際に、いかなる根拠でいかなる程度の権利制約が可能なのか、またいかなる手続で設定されるべきかが検討されなければならないと思われます。 第二に、対象者への情報の提供と情報の管理が必要であります。遵守事項や更生保護における手続保障について十分な情報の提供が行われることは、対象者との信頼関係を形成していく前提であります。